大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2415 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人川崎広洋の上告論旨第一点について。

所論の主張は控訴趣意書に記載されず従つて原審の判断を受けなかつたのである

から適法の上告理由にならない。

同第二点について。

所論は憲法一四条違反を云為するがその実質は量刑不当の主張であつて適法の上

告理由とならない。

なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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